ベトナム側は外国請負業者・外国下請負業者の納税を代行する場合、通達第28/2011/TT-BTC 号の第18条2項に基づき外国請負業者・外国下請負業者の代行に申告・納税するために10桁の税コードを発給される。外国請負業者との契約書ごとに対する確定申告際、税務機関が外国請負業者・外国下請負業者との契約書ごとによる納付済税額を確認するために、ベトナム側は税務機関に通達第80/2012/TT-BTC 号の第5条5点に定める書類を十分に提出しなければならない。